ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に一定の金額の税金が控除され、さらに寄附した自治体から返礼品がもらえる制度です。
控除される税金は所得税と住民税で、寄附金額のうち2,000円を超える部分について上限額内で控除されます。
そのため、ふるさと納税は
“実質2,000円で地方の名産品や特産品が返礼品としてもらえる”
と言われています。
ふるさと納税の利用者は平成20年度税制改正での導入以来、年々増加して2017年には納税額が3,653億円と過去最高を記録しました。
その一方で返礼品競争が過熱した結果、一部の自治体による高額な返礼品が問題となり、その結果、2019年6月1日よりふるさと納税の新制度が導入されることになりました。
新制度の概要
“平成31年度税制改正大綱”により、自治体がふるさと納税制度の対象として認められるための必要条件が明文化されました。
その内容は…
「今後は総務大臣が指定した自治体のみがふるさと納税制度の適用対象となり、基準に適合しない自治体に関しては、総務大臣がその対象としての指定を取り消すこともできる」
というものです。
基準の内容は…
・寄附金の募集を適正に実施する地方団体であること
・返礼品は“地場産品に限り、かつ、調達額は寄附額の3割以下”であること
…です。
実際に、2019年6月1日に新制度が導入され、通知を守らずに多額の寄附を集めたとして、
・大阪府泉佐野市
・静岡県小山町
・和歌山県高野町
・佐賀県みやき町
…の4市町が新制度の対象外となり、その他43市町村が税優遇の適用期間を6~9月の4か月間に限られる仮免許状態となりました。
ふるさと納税の流れは以下の通りです。
①自治体を選ぶ
②ふるさと納税をする
※選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されます。
③確定申告を行う
※ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、確定申告を行ってください。
※確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。
④所得税から控除
※確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
※源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがあります。
⑤翌年度の住民税からの控除
※所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
ふるさと納税は税金が安くなるだけでなく、返礼品ももらえてお得な制度ですが、 限度額の計算を間違えてしまうと自己負担額が増えてしまいます。
限度額を計算する際は、インターネットで限度額計算のシミュレーションができるサイトを利用するか、税理士に相談することをお勧めします。
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