遺言に書けること、書けないこと

皆さん、こんにちは!先日、あるお店に入ったら聞こえてきましたよ、クリスマスソングが!「まだ早いですよね」と毎年同じセリフを口にしております。

 少ししつこいようですが、今回も遺言についてお話をいたします。

今回は遺言できる内容についてです。遺言は前回申し上げたように形式的な用件をクリアさえしていれば、書かれていることの全てに法的な効力があると思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はそうではないのです!

例えば、「葬式は身内だけで執り行うように」とか「家族皆で仲良く力を併せ家業を盛り立てていくように」と言うようなことは、伝えることに意味はあると思いますが、あくまでも自分の希望であって、法的に拘束力はありません。実行するかどうかは家族に任せると割り切って、ご自分を納得させてほしいです。直面する家族にも色々と事情があることを理解してください。
そして、エンディングノートに書いたほうが良いことと遺言に書くべきことは、はっきりと区別出来ますので、きちんと整理してうまく併用してください。

遺言書に書いて法的効力を生じる事項(遺言事項)は、大きく分けると3種類あります。ここで大雑把ですが、紹介しておきます。

一つは、相続(分け方)に関することで、一般的にはこれがメインとなります。何を誰に相続させるかという部分です。

二つめは、財産の処分に関することと言われていて、相続権の無い方に渡す遺贈とか寄付や少し難しいですが、信託を設定するというようなことが含まれます。

三つめは、身分に関することです。参考書的に書くと、子の認知・後見人の指定・遺言執行者の指定・祭祀承継者の指定と言ったようなことです。
細かいことは他にも色々とありますので、分からないこと、迷うようなことがありましたら、まちの専門家グループにご相談されることをお薦めいたします。

そろそろ見頃となる紅葉でも眺めながら、遺言の構想を練ってみるのも一興です。

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まちの専門家グループ株式会社ラックコンサルタント
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