皆様が結婚などして氏名が変わったり、引っ越しをして住所を変更した場合、 市区町村役場に届け出ると思います。
それと同じように不動産をお持ちの方は、不動産登記簿に記載されてる氏名や住所が変わると その変更登記が必要となります。
これをいわゆる「登記名義人氏名・住所変更登記」と言います。
この登記名義人変更登記(以下、名変登記)は、 不動産を売却する時や、住宅ローンのお借換に際しての登記など、 それぞれの登記の前提として必要な登記となります。
ご本人様が間違いなく当事者であることを、法務局がチェックするために必要な登記で、 簡単な登記と言われますが、とても重要な登記です。
法務局の申請には添付書類として公的な書類を提出することになります。
具体的には住民票、印鑑証明書、戸籍、戸籍の附票などです。
法務局では提出された書類が不動産登記簿の記載とつながりがつくかをチェックするのです。
ここでひとつ問題があります。
氏名変更はご自身で気付かれるとしても、 住所変更においては引っ越ししたわけでもないのに、いつの間にか変わってたりすることがあります。
例えば、
「何丁目何番地」だった住所が「何丁目何番何号」と変わったり。(住居表示実施)
「○○市○○何番地」だった住所が「○○市△△何丁目何番地」と変わったり。(町名地番変更)
「○○市○○何番地」だった住所が「○○市△△区○○何番地」と変わったり。(区制施行)
このような場合でも、名変登記は必要となり、 市区町村役場で住居表示実施証明書、町名地番変更証明書を発行してもらい、申請書に添付する必要があります。
ただし、区制施行については管轄法務局によって扱いが異なるため、ご担当の司法書士に確認されるのが良いでしょう。
上記の登記は当然、非課税となります。
最後に…
マイナンバー制度の開始に伴い、住民票に「マイナンバー(番号)」が記載されているケースがあります。
「マイナンバー(番号)」が入っている住民票につきましては、 司法書士はお預かりできませんので、取得の際にはお気をつけ下さい!
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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