【社会保険】パートタイマーの加入要件が拡大!
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
毎年の恒例となっていますが、年末にかけて労働時間を調整するパートタイマーが増えます。パートやアルバイトなど、配偶者の扶養要件の範囲内で働く人は、年収が一定額を超えると単独で社会保険への加入義務が生じます。そして保険料の支払いにより、手取り額が減るという事態を避けるため、年末が近づくと働く時間を調整する傾向があります。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。