【特別寄与料】献身的な長男の妻に遺産を取得させる方法
相続が発生した際に遺言書がなければ、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人になります。もっとも他の法定相続人と違って、中には被相続人のために介護や金銭的援助など多大な苦労をした相続人がいる場合があります。その場合に他の相続人より多くの相続分を認めようというのが「寄与分」という制度です。
相続が発生した際に遺言書がなければ、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人になります。もっとも他の法定相続人と違って、中には被相続人のために介護や金銭的援助など多大な苦労をした相続人がいる場合があります。その場合に他の相続人より多くの相続分を認めようというのが「寄与分」という制度です。
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。
「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています。
相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。
エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。自分が亡くなった後、遺された家族の負担を減らすために「終活」という言葉が注目されるようになるにつれ、エンディングノートの注目度も高まってきました。
アルフレッド・ノーベルといえば、何をした偉人かおわかりになりますか?現在は「ノーベル賞」のイメージが強いのではないでしょうか?実はこれには「遺言」が関係しています。「遺言」を活用することによって、避けられることは「争族」だけではありません。これまでに「遺言書があればよかったのに…」と経験したケースをいくつかご紹介します。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。