遺言 【これで安心】遺言執行者に相応しい人の選び方 2019.06.10 ばばちか司法書士事務所 もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。