【過料の対象】裁判所に黙って遺言書を開けたら?
「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています。
「過料」という言葉をご存じでしょうか。過料とは、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり、過料に課せられた事実は前科にはなりません。過料は法律で定められた金額の範囲内で裁判所が判断しています。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
被相続人がお亡くなりになると、相続が開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として相続人が全てを承継します。ただし、実務では遺産分割の基準時は相続開始時ではなく、遺産分割時なので、相続開始時には存在した遺産が遺産分割時にはなくなっている、または、少なくなっていることがあります。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
葬儀で困った人の話は大変多く聞かされますが、大切な方が亡くなられて、 ただでさえ気持ちが動転していて冷静になるのも大変なのに、
決めなければならないことの何と多いことか…
よく言われる「悲しむひまもない」とは、その状況をよく表した言葉だと思います。
その葬儀ですが、今ではその形もとても多様化しています。
ほんの一昔前は殆どの場合が、いわゆる一般葬でそれが普通の葬儀という感覚でしたが、
現在は家族葬を選ぶ方(ご家族)もだいぶ増えているようです。
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。
「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。