【代償分割②】分割困難な遺産を受け取る方法(デメリット編)
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
父母や祖父母など、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、2026(令和8)年12月31日まで延長されました。「住宅取得等資金の非課税特例」は住宅購入の際、親や祖父母から資金援助を受けても一定額まで贈与税がかからない制度です。
夫婦が離婚をした場合、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産となり、離婚時にはその財産を「財産分与」として分け合うのが原則です。また、不動産を財産分与するときは「所有者移転登記」を行なわなければなりません。後から財産分与を請求することはできますが、請求できる期間は離婚した時から2年以内という期限があります。
父母や祖父母など(直系尊属)から住宅取得のための資金贈与を受け、一定の要件を満たすときは、贈与税を申告することにより一定額の範囲で贈与税が非課税となる制度があります。