親権 【共同親権】親子関係の新しいかたち 2023.01.19 原・井上・藤川法律事務所 法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。 現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。