【社会保険】パートタイマーの加入要件が拡大!
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。
こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、国や神奈川県・横浜市などの地方自治体では、デジタルガバメント(行政手続きのデジタル化)が急速に進み、届出印鑑が省略できる書類が一気に増えてきました。
社会保険手続きにおいては、大企業は令和2年4月から電子申請が義務化されました。懸案であった健康保険組合でも、電子申請を可能にする動きが広がりつつあります。しかし全体では、電子申請の普及率は9%(平成27年)とされ、今も多くの企業にとって採用されていません。そのような流れを受け、健康保険・厚生年金保険の書面の押印が、原則廃止とされました。
事業の持続可能性の観点より、これまで個人の経験により担保されてきた経営適正性を業者の体制により担保するものとし、役員等の体制が一定の条件を満たせば経営能力を有するものとして許可要件を満たすようになりました。また、適切な社会保険に加入していることも新たな許可の要件として追加されました。
人生100年時代を迎え、一社で定年まで勤めあげる、あるいは同じ雇用形態で働き続けるのはこれからは難しくなると予想されます。
長い就業期間の間には介護や病気などの事由で離職が余儀なくされたり、学生に戻り学業と両立するなど、多様な形での働き方が見込まれます。
そこで今後の社会・経済の変化を年金制度にも反映させて、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために、年金制度改正法が6月に成立しました。
2019年4月1日に施行した改正入管法により、人手不足を外国人労働者で解消しようという動きが活発になってきております。
そこで今回は外国人労働者の労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金)への加入の有無について紹介いたします。
4月から働き方改革関連法が順次施行されています。みなさまの会社ではご準備のほどはいかがでしょうか?
今回は働き方改革関連法の最終チェックを中心に、社会保険法の改正点をまとめました。