民法 相続法改正で夫婦が安心できる理由 2019.09.17 原・井上・藤川法律事務所 この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。