住所変更登記の義務化 【所有者不明土地問題】住所変更登記の義務化でスッキリ解消! 2025.02.12 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 令和8年4月1日から不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。これは所有者不明の土地の解消対策として施行されるものです。施行前の住所変更でも未登記であれば対象となり、「正当な理由」がなく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科せられることがあります。