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【医療費控除の特例】まだ諦めないで!セルフメディケーション税制が受けられるかも!

確定申告の「医療費控除」は「年間の医療費・医薬品購入額が10万円を超えないと受けられない」…と思っている読者の方々がいるかもしれません。しかし、年間の医療費等の合計額が10万円以下でも、「特定一般用医薬品等購入額」が12,000円超であれば、特例の「セルフメディケーション税制」の控除が受けられます。