【インボイス制度】事業者が備えるべき2つのポイント
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能で、この制度は令和5年10月1日から始まります。
今年の10月1日にたばこ税の増税による値上げが行われる予定となっています。
度々の値上げや禁煙スペースの拡大、喫煙所の減少で、喫煙者は肩身の狭い思いをしているのではないかと思います。
ところで、たばこ税の増税は喫煙者だけでなく、非喫煙者にとっても大きな影響を及ぼす可能性があることをご存知でしょうか。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
令和元年9月30日までの消費税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%の合計「8%」ですが、同年10日以降の消費税率は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計「10%」に増税されます。加えて10月1日以降は、「軽減税率制度」が導入されます。
消費税率が2019年10月より現在の8%から10%に引き上げられます。
そこで低所得者に対する配慮として、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率を適用することになっています。
軽減税率の対象は、実際にどのようなものになるかを解説していきます。