【二重国籍問題】両親のどちらかが外国人だったら?
先日、東京高等裁判所において、「二重国籍」を認めない国籍法の規定が憲法に違反するとして争われた裁判について、国籍法の規定は憲法違反ではないとして、原告の請求を認めないとの判決が言い渡されました。
今回は、国籍全般や二重国籍の問題について見ていきたいと思います。
先日、東京高等裁判所において、「二重国籍」を認めない国籍法の規定が憲法に違反するとして争われた裁判について、国籍法の規定は憲法違反ではないとして、原告の請求を認めないとの判決が言い渡されました。
今回は、国籍全般や二重国籍の問題について見ていきたいと思います。
全国の法務局では、毎年10月に事業を廃止した会社が登記簿上存在していることを防ぐため、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。この整理作業によって、「みなし解散」の処理をする法人を確認しています。最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、もしかしたら今年「みなし解散」の対象となっているかもしれません。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、
国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。
法務局(国)には現在2種類の図面が保管されています。
一つが『公図』という土地の地番と大まかな形だけが描かれている図面、
もう一つは『地積測量図』という土地の形状・辺長・求積表・新しいものでは座標値などが描かれている図面です。
『地積測量図』は登記に記載されている『地積』の根拠となる境界線を明示した唯一の図面であり、誰にでも閲覧可能なものとして不動産取引の安全に寄与し、国民の境界トラブルの解消や、現地で亡失してしまった境界杭の復元にも利用され、私たち土地家屋調査士にとって、なくてはならない、境界線を導く際に利用する最重要資料のひとつになっています。
住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、銀行などから設定される『抵当権』。万が一、返済が滞ったときのために土地や建物を担保にとるもので、マイホーム購入の登記と同時に『抵当権設定登記』という登記がなされます。
土地を売買する時、必ずと言っていいほど、ある職業の人はあるものを調査します。それは誰が何を調査するのだと思いますか?今回のテーマは土地の売買時に非常に大切なあるものを調査する、『土地家屋調査士』からの見聞録となります。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。