【相続登記】登録免許税の免税措置延長でどう変わった?
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
令和3年6月16日のニュースで、「重要土地等調査規制法」(正式名称は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」といい、本稿では「本法」といいます。)法案が参議院を通過したとの報道がありました。