【贈与税の非課税措置】親の支援で住宅購入できる制度の注意点
父母や祖父母など、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、2026(令和8)年12月31日まで延長されました。「住宅取得等資金の非課税特例」は住宅購入の際、親や祖父母から資金援助を受けても一定額まで贈与税がかからない制度です。
父母や祖父母など、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、2026(令和8)年12月31日まで延長されました。「住宅取得等資金の非課税特例」は住宅購入の際、親や祖父母から資金援助を受けても一定額まで贈与税がかからない制度です。
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
年明けから3月にかけて「確定申告」という言葉を聞く機会が増えることと思いますが、「そもそも、確定申告とは何か」・「どのようなときにするものなのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は確定申告についての6つの質問に答えていきたいと思います。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
会社を退職した場合に支給される退職金は、所得税法における所得区分の「退職所得」に該当し、ほかの所得とは区分して、税率を乗じて課税する分離課税により課税されます。
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
個人で事業を開始した場合には確定申告が必要ですが、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類等についてご説明いたします。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。