【相続人申告登記】3年以内に遺産分割できなくても大丈夫?
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。
相続手続きを行なう際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。本籍地を数回変更している場合も少なくなく、複数あった本籍地から戸籍謄本を取り寄せなければならないケースもありますが、新たに導入された戸籍謄本の「広域交付制度」によって市民の負担が大幅に減りました。
相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したことを表示する登記というものが新たに設けられました。これを「相続人申告制度」といいます。この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
不動産登記法改正により、令和5年4月1日より施行となった抹消登記が単独で申請できるようになりました。実体的な権利は消滅しているにもかかわらず、抹消登記手続きが行なわれずに放置されている不動産が多いことから、今回の改正により、一定の要件の下で簡便に抹消登記手続きを進めることができます。
日常生活を送っていると、知り合った人の名前の漢字に馴染みがなく、何と読めばわからないことがあります。
そのような場合、相手に何と読むか確認をした経験があるでしょう。
特に最近はいわゆる「キラキラネーム」といわれる名前の漢字からは読み方がわからず、「どう読めばいいのか」となることもあります。
しかし、今後そのような「キラキラネーム」を子どもに付けられなくなるかもしれません。