家族信託 【家族信託】スムーズな不動産売却のための最適プラン 2023.06.28 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。 信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。