遺産分割協議 【期限は10年】遺産分割協議は早めに対応を 2023.02.03 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
相続対策 相続法改正で夫婦が安心できる理由 2019.09.17 原・井上・藤川法律事務所 この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。