【相続トラブル】面識のない相続人に連絡を取る方法
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
相続放棄をしても、他の相続人に相続権が移ることに相続人間で確認しておく必要があったり、相続放棄をしても相続財産の管理義務を免れないため、相続財産管理人を選任する必要があったりと、相続放棄手続きには注意すべき点が多くあります。
『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。
自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
今年の3月18日のニュースにおいて、「最高裁が成年後見人について身近な親族を選任することが望ましい旨の通知をした」との報道がなされました。 今回はこの報道を踏まえ、成年後見制度とはどういったものか、そして、成年後見人になるのはどういった人か、 また、その現状についてお話したいと思います。