気になる「境界線」について考えてみよう(後編)
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、
国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。
現在、『地積測量図』を法務局に納めるにあたり、必ず隣接所有者が境界線の承諾をしていることが必須とされています。
そこには法務局の苦しい事情があり、『地積測量図』が無い土地の登記申請がされた場合、申請された図面が正しい境界線で描かれているか否か法務局も判断が出来ないため、国家資格者である土地家屋調査士が調査し、近隣所有者から境界線の承諾を得ているのであれば、「今日からその図面を境界線として法務局は扱います」というのが今の制度になっているのです。