【相続対策の注意点】せっかく遺言公正証書を作ったのに…
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
不動産会社に勤めていたのですが、リゾートマンションの企画業務を担当していたので、司法書士とは年1回会うか会わないかで、どんな仕事をしているのか分かっていませんでした。その後、簡単には受からない資格と聞いて、「チャレンジしてみようか」と軽い気持ちで試験勉強を始めました。
エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。自分が亡くなった後、遺された家族の負担を減らすために「終活」という言葉が注目されるようになるにつれ、エンディングノートの注目度も高まってきました。
相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。