【社会保険】パートタイマーの加入要件が拡大!
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。
こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、国や神奈川県・横浜市などの地方自治体では、デジタルガバメント(行政手続きのデジタル化)が急速に進み、届出印鑑が省略できる書類が一気に増えてきました。
社会保険手続きにおいては、大企業は令和2年4月から電子申請が義務化されました。懸案であった健康保険組合でも、電子申請を可能にする動きが広がりつつあります。しかし全体では、電子申請の普及率は9%(平成27年)とされ、今も多くの企業にとって採用されていません。そのような流れを受け、健康保険・厚生年金保険の書面の押印が、原則廃止とされました。