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労務管理

あなたの賃金は最低賃金を上回っていますか?

賃金には最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月に改定されることになっており、2019年度についても都道府県ごとの最低賃金が改定されました。

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労働相談…「解雇」が半減「雇止め」が急増の理由

厚生労働省より「平成29年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。 全国的な労働相談の統計では最大規模の調査です。「個別労働紛争解決制度」とは、 個々の労働者と事業主との間で労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、 早期に解決を図るための制度です。