【相続対策の注意点】せっかく遺言公正証書を作ったのに…
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。