【男性の育休が加速?】育児・介護休業法改正後の社会保険
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。
こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、今年の2022年4月1日から、男性の育児休業取得促進のための制度が順次施行されます。
こちらは『男性版産休制度』と呼ばれており、現行の育休制度に加えて、出生直後の時期に男性が育休を取得することを推奨する制度です。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、国や神奈川県・横浜市などの地方自治体では、デジタルガバメント(行政手続きのデジタル化)が急速に進み、届出印鑑が省略できる書類が一気に増えてきました。
社会保険手続きにおいては、大企業は令和2年4月から電子申請が義務化されました。懸案であった健康保険組合でも、電子申請を可能にする動きが広がりつつあります。しかし全体では、電子申請の普及率は9%(平成27年)とされ、今も多くの企業にとって採用されていません。そのような流れを受け、健康保険・厚生年金保険の書面の押印が、原則廃止とされました。
健康保険は従業員本人だけでなく扶養家族(健康保険法では「被扶養者」といいますが、ここでは一般的に使用される「扶養家族とします)が病気やケガをしたとき、または出産したときなどに必要な保険給付が行われます。扶養家族の条件に該当すれば人数に関係なく、保険料はかからずに給付を受けることができます。また、配偶者が扶養家族に該当する場合、国民年金第3号被保険者に該当し、国民年金保険料を納めることなく加入しているものとして扱われますので、有利な制度といえます。
人生100年時代を迎え、一社で定年まで勤めあげる、あるいは同じ雇用形態で働き続けるのはこれからは難しくなると予想されます。
長い就業期間の間には介護や病気などの事由で離職が余儀なくされたり、学生に戻り学業と両立するなど、多様な形での働き方が見込まれます。
そこで今後の社会・経済の変化を年金制度にも反映させて、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために、年金制度改正法が6月に成立しました。
「新型コロナウイルスに感染したら、労災認定になりますか? それとも健康保険の適用になりますか?」
社会保険労務士の仕事をしていると、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連して、雇用調整助成金以外にも様々な相談が寄せられます。
確かに仕事が原因で感染したら労災になるような気もしますが、どこで感染したか特定できないケースも多々ありますので、判断に迷います。
この疑問に対して、厚生労働省より判断基準となる通達(基補発 0428 第1号)が4月28日に発せられました。今回はこの通達から労災認定の判断基準を見ていきます。
2019年4月1日に施行した改正入管法により、人手不足を外国人労働者で解消しようという動きが活発になってきております。
そこで今回は外国人労働者の労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金)への加入の有無について紹介いたします。
4月から働き方改革関連法が順次施行されています。みなさまの会社ではご準備のほどはいかがでしょうか?
今回は働き方改革関連法の最終チェックを中心に、社会保険法の改正点をまとめました。
10月1日から健康保険の扶養認定の手続きが厳格化されました。健康保険組合の一部では、すでに同様の確認手続きがなされていますが、今後、協会けんぽにおいても行なわれます。