代償分割 【代償分割②】分割困難な遺産を受け取る方法(デメリット編) 2024.12.16 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。