【タワマン裁判】相続税が0円になった「路線価方式」とは?
いわゆる「タワマン裁判」と呼ばれた「令和4年4月19日付判決(最高裁判所第三小法廷)相続税更正処分等取消請求事件」で、社会に与えたインパクトは強く、ニュース等でも話題になりました。
相続した都心のマンション2棟を路線価方式で財産評価した結果、「相続税額が0円となる」という驚きの申告内容ですが、それに司法より「NO!」を突き付けられた結果となりました。
いわゆる「タワマン裁判」と呼ばれた「令和4年4月19日付判決(最高裁判所第三小法廷)相続税更正処分等取消請求事件」で、社会に与えたインパクトは強く、ニュース等でも話題になりました。
相続した都心のマンション2棟を路線価方式で財産評価した結果、「相続税額が0円となる」という驚きの申告内容ですが、それに司法より「NO!」を突き付けられた結果となりました。
7月1日に、国税庁より令和元年度相続税路線価が公表されました。この相続税路線価は相続税の申告の際に、相続財産としての土地価格を計算する際の基準となる価格(単価)です。