【相続対策の注意点】せっかく遺言公正証書を作ったのに…
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。
「遺贈寄付」とは特に遺言者が公益法人・NPO法人・学校法人などに自分の財産を遺贈する、つまり「譲る」ことを言います。遺言書で自分の財産を遺贈することはありうることですが、通常の“遺贈”と“遺贈寄付”との違いはどのようなものでしょうか。
『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。