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【家族信託】スムーズな不動産売却のための最適プラン

家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。

民法

成年後見人って必ず親族が専任されるもの?

今年の3月18日のニュースにおいて、「最高裁が成年後見人について身近な親族を選任することが望ましい旨の通知をした」との報道がなされました。 今回はこの報道を踏まえ、成年後見制度とはどういったものか、そして、成年後見人になるのはどういった人か、 また、その現状についてお話したいと思います。