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相続人申告登記

【相続人申告登記】3年以内に遺産分割できなくても大丈夫?

令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。

ビジネスマンの疑問イメージ相続登記

【相続登記】登録免許税の免税措置延長でどう変わった?

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。