【私が司法書士になるまで】母と夫に感謝の気持ちしかありません
不動産会社に勤めていたのですが、リゾートマンションの企画業務を担当していたので、司法書士とは年1回会うか会わないかで、どんな仕事をしているのか分かっていませんでした。その後、簡単には受からない資格と聞いて、「チャレンジしてみようか」と軽い気持ちで試験勉強を始めました。
不動産会社に勤めていたのですが、リゾートマンションの企画業務を担当していたので、司法書士とは年1回会うか会わないかで、どんな仕事をしているのか分かっていませんでした。その後、簡単には受からない資格と聞いて、「チャレンジしてみようか」と軽い気持ちで試験勉強を始めました。
2022年4月1日に『民法の一部を改正する法律』が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができ、遺産分割協議にも参加できるようになります。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。
国民が司法に参加することを目的とした制度「裁判員裁判」に参加する裁判員の年齢が、これまでの20歳以上から18歳以上となることが今年5月の法改正により決まりました。
そのため2022年4月から、18歳以上の裁判員が参加することがあり得ます。
最近、色々なものが20歳以上から18歳以上に変更されていますが、今回はこれらの点を整理したいと思います。
日常生活を送っていると、ご近隣トラブルに巻き込まれることも少なくありません。今回は隣地の木の枝が越境して、自分の土地に入り込んでいる場合について考えてみます。
政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
この度、約120年ぶりに大規模な債権法の改正がなされました。明治29年に民法が制定されて以来、債権法はほとんど改正されていませんでしたが、社会情勢の変化や判例の積み重ね等の影響を受けて、ここで改正されることになりました。
この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。
「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。