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【未成年者取消権】つい望まない契約をしてしまったら?

令和4年4月に、改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳以上の者は本人の権限で法律行為を行なえるようになりました。成年年齢の引き下げによって、18歳になりたての新成人が詐欺にあったり、本人が負担できないような債務を負ってしまうということが心配されています。