遺言 【遺言トラブル回避】遺言書が法務局で保管できる新制度 2020.08.20 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。