【建設業許可】意外と難しい?許可取得の現状
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
東京都は2050年ゼロエミッションの実現に向けては2030年までの行動が極めて重要とし、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減する「カーボンハーフ」を表明しています。この取り組みの一環として、再生可能エネルギーの利用拡大のため「太陽光発電」に関する様々な取り組みが始まっています。