【定額減税】住民税と所得税はいくら控除される?
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
令和6年6月より「定額減税」が実施されます。「定額減税」は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。
会社員は年末調整だけでその年分の所得を計算することができます。ただし、控除証明書の提出忘れ等があると従業員自身が確定申告をする必要があります。年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。期限内に会社にもれなく必要書類を提出して年末調整を行うことが大切です。
給与計算の担当者にとって、今はまさに年末調整の真っただ中の時期かと思います。
ご存知の通り、年末調整とは毎月の給与や賞与から源泉徴収していた税額と、最終的にその年の給与について納めるべき税額とを比べ、過不足を精算する手続きになります。過不足分を還付したり、徴収したりする理由は、扶養の人数の変更や住宅控除などの変動要因がたくさんあります。
年末調整は毎年のようにルールが変わります。
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
会社員やアルバイトの方々の大部分は、年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため確定申告が不要ですが、会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。
生命保険に支払った保険料は
生命保険料控除として所得から控除される制度があります。
平成23年12月31日以前に加入した保険と平成24年1月1日以降に加入した保険で控除額が異なります。前者の場合、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分が対象となります。年間保険料が100,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。