【相続対策の注意点】せっかく遺言公正証書を作ったのに…
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。