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【同一労働同一賃金】中小企業ではどう改善される?

中小企業では大企業より一年遅れて、2021年4月1日より同一労働同一賃金が施行されました。一般的に非正規社員という雇用形態だけで、正社員よりも給与などの待遇や福利厚生に格差があるのが現実です。「同一労働同一賃金」では、正社員や非正規社員といった雇用形態に関わらず「同じ仕事をする限り待遇も同一であるべき」という考え方が根底にあります。

労務管理

あなたの賃金は最低賃金を上回っていますか?

賃金には最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月に改定されることになっており、2019年度についても都道府県ごとの最低賃金が改定されました。