トラブル・訴訟 【送り付け商法】もし、一方的に商品を送りつけられたら? 2021.08.16 原・井上・藤川法律事務所 「送り付け商法」とは、申し込んでもいない人などに一方的に商品を送りつけ、売買代金を請求するというような手口です。 商品を送りつけられた人は、期限内に高額な支払いをしなければいけないという心理に陥ってしまう場合がある悪質な商法です。