遺産分割協議 【相続トラブル】面識のない相続人に連絡を取る方法 2024.10.28 司法書士法人溝淵司法綜合事務所 被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。