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相続手続きイメージ相続手続き

【相続手続き】期限がなかったら、急がなくていいの?

相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。

争続イメージ遺言

【争続防止策】遺言書があればよかったケース2選

アルフレッド・ノーベルといえば、何をした偉人かおわかりになりますか?現在は「ノーベル賞」のイメージが強いのではないでしょうか?実はこれには「遺言」が関係しています。「遺言」を活用することによって、避けられることは「争族」だけではありません。これまでに「遺言書があればよかったのに…」と経験したケースをいくつかご紹介します。

高齢者のイメージ相続対策

「相続手続きを始めよう!」と思ったら遺言書が出てきた…

「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。

悩む高齢者遺言

【遺言書】せっかく書いても使えないケース3選

遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。

遺言書イメージ遺言

【スタートから1年】遺言書保管制度のメリット・デメリット

自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。

司法書士イメージ相続対策

【法務局でスタート】遺言書保管制度のメリットと注意点

自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。