【相続手続】遺産にマイナスの財産がある場合
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。
「遺産相続」と聞くと、誰もが一瞬、財産を手にすることを想像してしまいます。
しかし、まちの専門家見聞録の熱心な読者の皆様ならもうお分かりだと思いますが”マイナスの財産”、いわゆる借金も「遺産相続」となります。
銀行などの借入れは、とてもわかりやすい”マイナスの財産”と言えます。
分かりやすい”マイナスの財産‘であれば、”プラスの財産”と相殺して、プラスが多ければ相続、マイナスが多ければ放棄と、その選択が容易に可能となります。
この度、約120年ぶりに大規模な債権法の改正がなされました。明治29年に民法が制定されて以来、債権法はほとんど改正されていませんでしたが、社会情勢の変化や判例の積み重ね等の影響を受けて、ここで改正されることになりました。