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社会保険

新型コロナウイルスに感染した時の“給与と保険”

新型コロナウイルスの猛威が止まりません。政府では学校の臨時休学や企業へのテレワーク、時差出勤などを要請して感染拡大を止めようとしていますが、新型コロナウイルスの感染は世界中に広まっていますので、終息にはかなりの期間を要するものと思われます。そこで、今回は新型コロナウイルスに感染した場合や会社が休業した場合などの労務管理、社会保険制度についてご説明します。

労務管理

社員がインフルエンザにかかったら?

毎冬12月から3月にかけて、インフルエンザが流行します。この時期になると、インフルエンザによる休業の際の賃金や休業期間について、お問合せが増えます。学校の場合は学校保健安全法により、出席停止期間や学校閉鎖が法律で定められています。しかし職場に関しては直接的な規定がないため、会社ごとで判断するしかありません。では、社員がインフルエンザにかかったとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。