【代償分割②】分割困難な遺産を受け取る方法(デメリット編)
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
「代償分割」とは、相続における遺産分割方法のひとつで、「特定の相続人が分割するのが困難な遺産を相続し、それ以外の相続人が遺産を取得した相続人から代償金を受け取る」という内容の分割方法のことをいいます。不動産を相続する人にとってのメリットは、土地や自宅などの遺産をそのままの形で取得できることです。
被相続人がお亡くなりになると、相続が開始します。被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として相続人が全てを承継します。ただし、実務では遺産分割の基準時は相続開始時ではなく、遺産分割時なので、相続開始時には存在した遺産が遺産分割時にはなくなっている、または、少なくなっていることがあります。