【マイホーム購入者必見】コロナ禍の中で住宅ローン控除を受けるには?
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。
依然として猛威をふるう新型コロナウイルスですが、このコロナ禍で新しくマイホームを購入したものの引っ越しをするタイミングが遅れてしまったという方もいるのではないのでしょうか。今回は住宅ローン控除を受けるものの、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまった方への救済措置について見ていきます。
今後の社会・経済の変化を年金制度にも反映させて、長期化する高齢期の生活基盤の充実を図るために、年金制度改正法が6月に成立しました。年金制度改正は、70歳までの就業を視野に入れているため、多くの人や会社に影響が及びます。
国では公的年金の給付額の減少を補てんするために、税制上の様々なメリットを付与して確定拠出年金の普及に努めています。
確定拠出年金は雇用の流動化にも対応した制度です。いつまでも会社に依存せず、自分で人生100年を設計しなければなりません。そのような時代の要請に応えた制度となっています。
人生100年時代を迎え、一社で定年まで勤めあげる、あるいは同じ雇用形態で働き続けるのはこれからは難しくなると予想されます。
長い就業期間の間には介護や病気などの事由で離職が余儀なくされたり、学生に戻り学業と両立するなど、多様な形での働き方が見込まれます。
そこで今後の社会・経済の変化を年金制度にも反映させて、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために、年金制度改正法が6月に成立しました。
今年の年末調整から所得税の改正により、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに加わり、年末調整の書類の記入がかなり煩雑になっています。
そこで年末調整手続を簡便化するため、国税庁が「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)を今年の10月にリリース予定で無償提供します。
近年では過重労働とそれに起因する疾患の発症が大問題となっていることから、企業には従業員の健康管理が強く求められています。
従業員の健康管理といえば、最低限実施しておかなければならないのが健康診断です。
7月1日に、国税庁より令和二年度相続税路線価が公表されました。まず、「相続税路線価」とは何かという説明からですが、相続税の申告の際、相続税が課税される対象になる土地の財産価格を計算する基準となる価格(単価)で、道路ごとに路線価が付けられています。
令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
「新型コロナウイルスに感染したら、労災認定になりますか? それとも健康保険の適用になりますか?」
社会保険労務士の仕事をしていると、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連して、雇用調整助成金以外にも様々な相談が寄せられます。
確かに仕事が原因で感染したら労災になるような気もしますが、どこで感染したか特定できないケースも多々ありますので、判断に迷います。
この疑問に対して、厚生労働省より判断基準となる通達(基補発 0428 第1号)が4月28日に発せられました。今回はこの通達から労災認定の判断基準を見ていきます。
強い世論を受け、(使い勝手の悪い)雇用調整助成金の拡充措置が次々と講じられています。
毎週のように制度が変わるので、日々情報を追っかけていると〝またか〞と溜息をつきたくなりますが、休業している企業には有利な緩和措置なので、前向きに捉えて取り組んでいます。
毎日、寄せられる雇用調整助成金の相談には、いくつか誤解されている点があるのに気づきます。
弊社は2011~2013年の3期に渡り、南極にある昭和基地周辺にアンテナを設置するプロジェクトに参加し、測量分野で貢献しました。
もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。