【法務局でスタート】遺言書保管制度のメリットと注意点
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
新型コロナウイルスの拡大を受けて、国や神奈川県・横浜市などの地方自治体では、デジタルガバメント(行政手続きのデジタル化)が急速に進み、届出印鑑が省略できる書類が一気に増えてきました。
社会保険手続きにおいては、大企業は令和2年4月から電子申請が義務化されました。懸案であった健康保険組合でも、電子申請を可能にする動きが広がりつつあります。しかし全体では、電子申請の普及率は9%(平成27年)とされ、今も多くの企業にとって採用されていません。そのような流れを受け、健康保険・厚生年金保険の書面の押印が、原則廃止とされました。
令和2年確定申告に対応した住宅ローン控除の制度について説明しています。
父母や祖父母など(直系尊属)から住宅取得のための資金贈与を受け、一定の要件を満たすときは、贈与税を申告することにより一定額の範囲で贈与税が非課税となる制度があります。
2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
コロナウイルスの影響で私たちの生活様式は大きく変わりました。それに併せ、家計の管理方法も変えていかなければなりません。今までよりも家庭での時間が増えたと思いますので、この機会に大きく家計の管理方法を見直してみましょう。
2020年は新型コロナウイルスの影響で家計の収支が変わり、家計管理が難しい年だったのではないでしょうか。年も変わりましたが、今後もコロナウイルスと共存しながらの生活はしばらく続きそうです。今までと同じようなことをしていても変わりませんので、今年から心機一転、家計の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
実際に主治医のいる方は特定の病気などでかかりつけのお医者さまであったり、学生時代の同級生がお医者さまであることが多いと思われます。医療行為などは専門的な知識が必要とされるため、安心して任せられる“主治医”なる立場が必要となるのでしょう。これを一般生活に当てはめてみた場合、情報過多の現代社会では生活に対する“主治医的立場”の人が必要なのではないでしょうか?
給与計算の担当者にとって、今はまさに年末調整の真っただ中の時期かと思います。
ご存知の通り、年末調整とは毎月の給与や賞与から源泉徴収していた税額と、最終的にその年の給与について納めるべき税額とを比べ、過不足を精算する手続きになります。過不足分を還付したり、徴収したりする理由は、扶養の人数の変更や住宅控除などの変動要因がたくさんあります。
年末調整は毎年のようにルールが変わります。
今回は、国土交通省が11月に発表した「地価LOOKレポート」についてみてみたいと思います。
地価LOOKレポートの正式名称は「主要都市の高度利用地 地価動向報告」と言い、四半期に一度発表されています。
今回は令和2年第3四半期(7月1日~10月1日)時点で、特にコロナウィルス感染症の影響が出ている時期の貴重なデータとなります。
情報化社会の現代では、その道のプロフェッショナルとの繋がりが重視されます。
考えられる理由は、数多ある情報の真贋を見極めることの困難さが起因しているように思われます。
繋がりを求める方法として一般的なのが、専門家の集まる親睦会や、セミナーなどの会合において行われる名刺交換が挙げられます。社会ではこのようなカタチで人脈を広げている方も多いようです。