セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)●後編

セルフメディケーション税制は今まで利用していた医療費控除との選択制となり、どちらか片方しか適用出来ません。

そのため、医療費控除を選択するかセルフメディケーション税制を選択するかはその年の皆様の状況によって異なり、確定申告をする方の自己判断となります。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違いですが、医療費控除は、すでにかかってしまった病気やけがの治療代・療養代・診療代が対象で、病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は控除対象外となっていました。

この対象外となっていた、病気などの予防のためにかける医薬品代を控除の対象とするのがセルフメディケーション税制です。

さて、ここまではメディア等でも聞いていらっしゃる人も多いかと思いますが、この税制を利用するためには、「健康の保持増進及び疾病の予防への主な取り組み」を行っている人が、その取り組みを証明することで初めて利用できるようになります。

その取り組みとは主に下記の4点です。

① インフルエンザの予防接種を受ける
② がん検診を受診する
③ 特定健康診査(メタボ検診)・人間ドックを受ける
④(会社の)定期健康診断を受診する

この取り組みを行なったことを証明する、検診結果や領収書を添付することが必要です。

つまりこの税制は、健康診断等の取り組みを行い、なおかつ12,000円以上の特定の医薬品を購入した場合でなければ利用することが出来ません。

また、こちらも医療費控除と同様に、確定申告をし、医薬品等を購入した際の領収書等を添付しなければいけないので、この税制を利用する可能性がある人は領収書を無くさずに保管しておいて下さい。
※セルフメディケーション税制は平成29年1月1日から適用となります。そのため、今回の平成28年度分の確定申告では対象となりませんので、ご注意下さい。

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