【不正転売】プラチナチケットが高額で売られていたら?
「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。
「チケット不正転売禁止法」が平成30年に公布され、令和元年6月14日から施行されました。この法律では、一定の要件を備えた入場券について、不正転売を行なった者に、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの処罰規定がおかれています。不正転売を行なっただけで懲役刑を科されることがあるのです。
自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。
現在はインターネットが身近になっており、気軽に写真や動画を撮り、それをSNSで公開することもできてしまいます。しかし、肖像権の侵害などをしてしまった場合には、悪気がないとしても、損害賠償を請求されてしまうなどのトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。
ここ数年、お客様と面談していて「運用に興味がある」と言う人が増えたと感じています。今まで運用に興味がなかった人からも「NISA、つみたてNISA、iDeCo(イデコ)ってどうなんですか?」と質問されます。また、昨今では職場を通じてNISAを利用する方も増えてきております。
年明けから3月にかけて「確定申告」という言葉を聞く機会が増えることと思いますが、「そもそも、確定申告とは何か」・「どのようなときにするものなのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は確定申告についての6つの質問に答えていきたいと思います。
民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
所得税の確定申告では、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる「青色申告の制度」があります。
法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。
現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。
法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
家の老朽化で建て替えをしたいけれども、所有者である親が高齢という理由などで子どもが親の土地に家を建てることがあります。最近は二世帯住宅というパターンも多いようです。しかし土地は親名義で、家は子ども名義という、いわば、いびつな関係になってしまいます。
ウクライナ情勢、円安、新型コロナウイルスの影響等もあり、様々な商品の値上げが進み、例年にない物価高の状態が続いております。物価高が続く中、寒い季節となり、暖房を使う機会が増えてきましたので、今回は「節電」をテーマにお伝えします。
令和3年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、育児休業の取得率は女性の85.1%に対して男性は13.97%と低迷しています。また、男性の取得率は諸外国と比べても低いことが指摘されています。そこで、特に男性の育児休業の取得促進を目的として、令和4年10月1日に「産後パパ育休制度」が創設されました。