【インボイス登録不要?】免税事業者向け 4つの回避事例
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
いよいよ令和5年10月から消費税の「インボイス制度」が開始されます。消費税免税事業者の方がインボイス番号を登録すると、消費税の申告・納付が義務になり、金銭面と経理面で負担が増加してしまいます。ただし、インボイス登録を行なうか否かは「任意」となっています。
路線価は概ね近隣の地価公示価格、80%程度の水準に設定されております。神奈川県全般の動向ですが、平均で前年比2.0%上昇いたしました。新型コロナウイルスの影響で前年は下落となっていましたが、感染状況が改善し、人流回復などの期待から上昇に転じる地点が多くなりました。
家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。
令和4年4月に、改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳以上の者は本人の権限で法律行為を行なえるようになりました。成年年齢の引き下げによって、18歳になりたての新成人が詐欺にあったり、本人が負担できないような債務を負ってしまうということが心配されています。
自動車保険の加入率は共済を含めると90%近くになっており、自賠責保険と一緒に加入する方がほとんどです。自動車保険には様々な特約があり、そのうちの一つに「弁護士費用特約」があります。どのような特約なのか分からない方も多く、保険料を安くするために補償の対象外にしてしまうケースもあると思います。
弁理士は「知的財産権」の運用に貢献する専門家として位置づけられます。さらに、弁理士は著作権や不正競争防止法による保護に関連した業務を行なう他、海外からの知的財産侵害品の輸入を、税関において水際で差し止めるための仕事に関与する業務も行なっております。
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。
大学進学を機に一人暮らしを始めて一か月が経過…。何かと楽しい一人暮らしでありますが、自由にお金を使ってしまうとあっという間にお金が無くなってしまいます。まずはこれから一人で生活していく上でどのくらいお金がかかりそうなのか、しっかり把握しておきましょう。
令和5年の10月1日から消費税の「インボイス制度」の適用が開始されます。インボイスを発行するためには税務署に登録申請を行ない、消費税を納める課税事業者になる必要がありますが、これまで消費税の納付を免除されていた「売上高1,000万円以下」の小規模事業者も納付する必要が出てきます。
相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。
今年は年明けから物価高や人手不足、あるいはグローバル人材の獲得を背景にして賃上げの話題で持ち切りです。食料品から運賃、教育費まで何でもかんでも値上げがされていますので、働いている人にとっては今年の賃上げは期待に胸が膨らみます。今回は賃上げ(賃金引上げ)について実務的な内容を解説したいと思います。
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。